トランプ劇場をみて思う、英国の憲法リスク――小選挙区制、議会主権、そして「よき人々」に頼る制度の限界
英国政治には、古い安定感がある。議会、王室、判例、慣習、官僚制、二大政党、抑制された言葉遣い。外から見ると、長い時間をかけて積み上げられた制度があり、そう簡単には壊れない国のように見える。 その印象は間違いではない。英国には長い憲政の蓄積がある。法の支配も、議会政治も、司法の独立も、市民社会も存在する。だが同時に、英国には米国のような単一の成文憲法典はない。議会主権の原則のもと、下院多数派が法律を通せば、国家の基本構造に近い部分までかなり広く変えられる。 この制度は、政治家が自制を共有している時代にはうまく動く。細かい憲法条文で縛らず、必要なときに議会が法律を作り、古い制度を手直しする。柔軟で、実務的で、英国らしい仕組みである。 しかし、柔軟さは強さであると同時に弱さでもある。小選挙区制によって、全国得票では多数派でない政党が下院で大きな多数を得る。その政党が、Human Rights Act、欧州人権条約、移民法、国籍法、司法審査、選挙制度の枠組みを一体として変えようとする。そのとき英国には、米国憲法修正14条のような硬い壁がない。 これは抽象的な憲法論ではない。Reform UKのような政党が国政で影響力を増す局面では、かなり現実的な制度リスクとして考える必要がある。 英国には憲法がない、という言い方の限界 英国には「憲法がない」と言われることがある。正確には、英国には単一の成文憲法典がない。憲法は、議会制定法、判例、慣習、王権、国際条約、Human Rights Act、地方分権法などの集まりとして存在している。 したがって、英国が無法状態にあるわけではない。むしろ英国は、法の支配、行政手続、議会答弁、委員会審査、司法判断、政治的慣習によって統治されてきた国である。問題は、その憲法秩序がどの程度「硬い」かである。 英国議会の公式説明によれば、議会主権とは、議会が英国における最高の法的権威であり、どのような法律も作ることができ、廃止することもできるという原則である。一般に、裁判所は議会制定法を覆すことができず、現在の議会は将来の議会を拘束できないとされる。 UK Parliament, Parliament's authority この原則は、民主的な柔軟性をもたらす。時代に合わない制度を、国民から選ばれた議会が法律で変えられる。だが...