英米ストレステストの設計思想──なぜ英国は各行の独自性を認めるのか
銀行のストレステストは、バーゼル規制上、主として第2の柱(Pillar 2:監督上の検証)に位置づけられる。第1の柱が全行共通の最低自己資本比率をルールベースで定めるのに対し、第2の柱はICAAP(内部自己資本充実度評価プロセス)を通じて各行固有のリスクを捕捉し、必要に応じて追加的な資本バッファを求める枠組みである。ストレステストはこの第2の柱における中核的な分析手段として機能している。 ただし全てが第2の柱に収まるわけではない。バーゼルIIの内部モデル行に対する市場リスクやIRB関連の定量的ストレステスト要件は第1の柱にも埋め込まれている。実務上は、資本全体の健全性評価や監督対話のためのストレステストは第2の柱、個別リスク計測に組み込まれた定量要件は第1の柱にも跨る、という整理になる。 米国のCCAR/DFASTでは、FRBが全対象行に共通のマクロ経済シナリオを提示し、FRB自身の監督用モデルで各行データを投影する。資本配分の承認や資本要件に拘束力を持つ結果はFRBモデルから出る。英国のBoE/PRAによるストレステストでは、共通シナリオ・テンプレート・参照日はBoEが定めるが、シナリオが各行の損失や収益にどう波及するかの算定は各行の内部モデルに委ねられている。この違い自体はよく知られている。問題は、なぜこの差が生まれたかである。 構造的要因①:監督哲学の違い──原則主義と規則主義 英国のPRAは原則主義(principles-based regulation)を採る。監督当局が詳細なルールを定めてそれに従わせるのではなく、達成すべき目的を示し、その達成方法は各行の判断に委ねる。この哲学の下では、ストレステストの方法論を当局が一元的に規定して横串を通すことは制度の基本設計と整合しない。各行が自社のビジネスモデルに照らして最も厳しいストレスを自ら特定し、それに耐えうる資本を確保しているかを示す責任は銀行側にある。PRAのSS31/15が各行に対しfirm-specificなシナリオ策定を求めているのは、この原則主義の論理的帰結である。 米国の連邦銀行監督は規則主義(rules-based regulation)の色彩が強い。複数の連邦・州規制機関が並立する米国の制度では、監督の一貫性を担保するために明示的なルールと定量基準への依...