大口信用規制整理 ~Large Exposure / 破綻の連鎖が教えた教訓~

なぜ大口信用規制を理解すべきなのか

破綻の連鎖が教えた教訓

1984年、英国の名門金融機関であるJohnson Matthey Bankers(JMB)が突如破綻しました。原因は単純で、たった2つのカウンターパーティへの急速な与信集中でした。わずか4年で貸出残高は3,400万ポンドから3億900万ポンドへと膨張し、その大半が特定先に偏っていたのです。この「卵を一つのカゴに盛った」状態の結果、単一先の不履行が銀行全体の崩壊につながってしまいました。

これは決して孤立した事例ではありません。1990年代の韓国銀行危機、2001年のFiat自動車グループ危機(イタリアの銀行が大口与信上限により追加融資を拒否せざるを得なかった事例)、そして2008年の世界金融危機などは、いずれも集中リスクの管理失敗という共通点を持っていると考えられます。

欧州が直面した特殊な脆弱性

2008年以降、欧州金融システムは世界でも類を見ない深刻な危機に直面しました。その核心には「銀行・ソブリン悪循環(bank-sovereign doom loop)」と呼ばれる独特のメカニズムがありました。

まず、欧州には次のような構造的特徴があります。

  • 欧州は米国のような市場ベース(market-based)ではなく、銀行中心(bank-based)の金融システムであること
  • 企業や政府の資金調達が銀行に強く依存していること
  • 銀行が自国政府債(ソブリン債)を大量に保有していること

この構造のもとで、次のような悪循環が生じました。

  • 2008年金融危機で脆弱化した銀行を政府が救済する
  • その結果、政府の財政が悪化し、ソブリン債の信用リスクが上昇する
  • ソブリン債を大量に保有している銀行の資産が劣化し、銀行の健全性に対する懸念が再燃する
  • 銀行への不安が高まることで、政府保証への不安も増し、さらなる財政圧力がかかる

こうした連鎖がなかなか止まらなかったのです。

さらに、欧州の大手銀行は国境を越えて深く結びついていました。ギリシャ、スペイン、イタリアの問題は即座にドイツやフランスの銀行に波及し、ユーロ圏全体が揺れ動きました。あるシステム上重要な金融機関(SIFI)の破綻懸念が、他のSIFIへの連鎖的な不安を生み、金融システム全体を脅かす構図になっていたのです。

なぜ規制は進化し続けたのか

Basel Committee(バーゼル委員会)は、これらの危機から段階的に教訓を学び、規制を進化させてきました。

  • 1991年:最初の大口与信ガイダンスを発行。ただし測定方法や基準は必ずしも明確ではありませんでした。
  • 2008年危機で露呈した問題:銀行が単一カウンターパーティへのエクスポージャーを一貫して測定・集計・管理していなかったことが明らかになりました。
  • 2014年:Basel III Large Exposures Frameworkを公表し、測定基準・集計方法・限度額を国際的に統一しました。
  • 2018年以降:英国のPRAを含む各国当局が、Brexit後の域内実装、GCC(groups of connected clients)識別強化、G-SII間エクスポージャーの厳格化(15%上限)など、継続的にアップデートを続けています。

欧州金融を理解する鍵としてのLER

大口信用規制(LER)を理解することは、単に銀行の与信管理のテクニックを知ることだけを意味しません。次のようなポイントを理解することにも直結します。

  • 欧州の構造リスク:なぜ欧州では銀行とソブリンが切り離しにくく、相互連関が深刻になりやすいのか
  • 規制の設計思想:平時の効率性よりも有事の安定性を優先する、欧州型プルーデンス規制の本質
  • Brexit後の変化:EU CRRから英国PRA Rulebookへの移管が与信管理や実務にどのような差異をもたらしているのか
  • ALM/Treasury実務:Tier1資本の変動が大口与信枠に即座に影響し、その結果としてHQLA構成、FTP、資金調達戦略のすべてに波及する構造

2025年現在、PRAは不動産担保に対するCRM除外、GCC識別基準の精緻化、SFT・Trading Book規制の最終化などを進めています。これらは単なる技術的なアップデートではなく、2008年および2010年代の危機を二度と繰り返さないという、金融安定に対する強い執念の現れであるといえます。




1. 概要(UK:PRA前提)

LERは、単一先またはconnected clients(GCC)への与信集中を制限し、単一不履行ショックの波及を抑える枠組み。英国ではPRA RulebookのLarge Exposures(CRR)/Large Exposuresパートに基づき運用され、EU CRR由来の規律をUK体制に移管・更新しつつ適用します。

基本構造(UK/PRA)

項目 内容
法的根拠 PRA Rulebook - Large Exposures (CRR) Part / Large Exposures Part
EU CRR Part Fourから移管・更新(2022年1月〜)
基準資本 Tier 1資本(CET1 + AT1)
LE判定閾値 単一先またはGCCへのエクスポージャがTier1の10%以上
測定方法 CRM(担保・保証・ネッティング)控除後の正味EAD
報告様式 COREP C28.00(個別先)/ C29.00(集計)

⚠️ 最新動向
• PS14/25(2025年7月公表):GCC・免除・報告の明確化 → 2026年1月1日実施
• SS3/25:GCC識別基準の新設(経済的相互依存も考慮)
• 不動産担保のCRM適格性除外(中小銀行向け)
• SFT・Trading Book・CRM詳細は2026年中に最終化予定

LERの対象範囲は、ローンや預け金、有価証券、SFT(repo/reverse repo/セコラン)、デリバティブのEAD、保証やコミットメント、社内資金移転など、オン・オフバランスの全ての与信取引に及ぶ。測定は、適格ネッティング、担保、保証、CDSなどの信用リスク緩和(CRM)を反映した正味EADベースで行われ、基準資本はTier1が用いられる。10%を超えるエクスポージャが「large exposure」に該当し、一般上限はTier1比25%、G-SII相互間では15%が適用される。

2. 上限規制

対象 上限 備考
一般(非金融機関等) 25% of Tier1 基本上限
金融機関(institution)向け 25% of Tier1 または £130m のいずれか大きい方 £130m = EUR150m相当(固定レート£1=€1.14)
£130mが25%超の場合、合理的上限(最大100%)の内部設定が必要
G-SII相互(G-SII ↔ G-SII) 15% of Tier1 システミック・リスク抑制
O-SII間 25% of Tier1 G-SII間より緩和

※ 当局裁量で金額基準の引下げ・比率の厳格化が可能。各行の内部上限は通常より保守的(例:アラート9%、停止20%、ハード25%)。

なぜこの制度設計なのか

大口与信規制(Large Exposure Regulation, LER)は、銀行が特定先に過度に依存して連鎖破綻を引き起こさないよう、集中を制度的に抑える安全装置です。2008年の教訓を踏まえ、単一先への大きすぎる賭けを物理的に制限することで、金融システム全体の安定を優先します。

1. 集中リスクの抑制

特定の企業や金融機関、発行体に偏ると、その先の不履行が当該銀行の資本を一気に毀損し、ドミノ倒しを誘発します。LERはこの集中を定量的に抑えます。

2. 上限ルールで「一発退場」を回避

どれほど信用度が高くても、単一先(またはconnected clients)に対するエクスポージャはTier1資本の一定割合までに限定されます。意図は、単独の失敗で銀行が立ち行かなくなる事態を避けることです。

3. システム安定の公共性

取引先の分散を強制することで、インターバンク市場などでの波及を抑え、社会的コストの高いベイルアウトや信用収縮を緩和します。

4. グループ内取引への柔軟性

同一連結内など、実質的に同じ傘下で集中管理される場合は条件付きで免除が認められます(免除=自動ではなく、原則として当局の事前承認・条件充足が前提)。

5. 効率とのトレードオフ

銀行には分散対応やオペ負担の増加などのコストが発生しますが、規制は平時の効率よりも有事の安定を重視します。

以下はTreasury/ALM/リスク実務向けの詳細です。

3. 対象範囲と測定方法(要点:UK PRAベース)

  • 対象資産(Scope of Exposure): 銀行勘定・取引勘定を問わず、単一カウンターパーティまたはGCCに対して生じる与信を網羅。 具体的には以下を含む:
    • ローン・預け金・コマーシャルペーパー・証書貸付・買入債権
    • 債券・証券保有(政府・SSA・金融機関・社債・カバードボンド等)
    • SFT(repo/rev-repo/セコラン等)および証券貸借取引
    • デリバティブ取引(正味EADはSA-CCR方式に準拠)
    • 保証・信用供与・未使用コミットメント
    • 社内資金移転・グループ内貸付・担保付取引(連結内も原則カウント、免除は別途承認要)
  • 測定方法(Exposure Value Calculation): LER上のエクスポージャ額は、信用リスク緩和(CRM)を反映した正味Exposure at Default(EAD)ベースで算出。 適格ネッティング契約・担保・保証・CDS・資金担保等を控除後の残存額で判断する。
  • カウンターパーティ統合(GCC/Connected Clients): 経済的依存・支配関係の双方で結び付く先は1グループとして統合。 PRAはSS3/25で、単なる株式支配に限らずキャッシュフロー依存や担保・販売関係による相関も含めるよう指針を提示。
  • 発行体集中の把握: 同一発行体またはグループ発行による保有債券の合計は、issuer basisで横断的に集計。 債券・CD・コマーシャルペーパー・カバード等の重複を含め、発行体別リスク集中を把握。
  • 基準資本(Capital Base): CRR2およびUK CRRでは、基礎比率はCET1+AT1=Tier1資本。 従来の総資本(Total Capital)基準から統一された。Tier1変動は即ちLER上限値に直結するため、配当・AT1償還等の影響をTreasuryは継続モニタリング。
  • 報告・集計単位: LERは単体・連結ベースの両方で評価。COREP C28.00(個別先)/C29.00(グループ集計)で日次集計データを月次・四半期報告に反映。 CRM控除後・免除除外後の正味額をTier1比で管理する。

4. ポートフォリオ集中度の内部指標(NCLEGの扱い:UK実務)

NCLEG(Net Concentration of Large Exposures Group)は、正式な監督報告指標ではなく、各行が内部管理目的で導入している集中度モニタリング指標の一種です。 PRA Rulebook上は「large exposures limit(25%上限)」が法的拘束力を持つ一方で、PRAは内部リスクアペタイト・集中リスク管理の強化を求めており、銀行はこれに対応して内部版のLER指標を独自に定義しています。

英国では特にG-SII/O-SII規制対象行を中心に、ALM/Treasury/Risk各部門がTier1比での正味large exposure合計を「ポートフォリオ集中度」として定常的にトラッキングしています。 この指標はリスクアペタイト・ステートメント(RAS)やICAAP文書の中で「集中リスク指標」として掲げられるケースが多く、PRA監督レビュー(SREPやSS31/15参照)では、単一限度(25%)遵守のみならずポートフォリオ全体での「分散の度合い」も確認対象とされています。

4.1 親会社エクスポージャー特例(SS16/13 waiver)

PRA Supervisory Statement SS16/13では、グループ内の親会社(parent undertaking)へのエクスポージャーについて、通常のlarge exposure上限(Tier1資本の25%)を超えて、最大100%まで保有することを認める特例(waiver)を定めています。 この特例は、グループ内取引が市場取引よりも信用リスクが低いとみなされることを踏まえた制度的緩和措置です。

ただし、PRAはこのwaiverを利用する行に対して、以下のような条件を求めています。

  • 集中リスクを防ぐための十分な手続き・内部統制の整備
  • グループ内での相互支援インセンティブの存在(例:資金繰り支援、資本注入方針など)
  • 当該waiverの利用が事業モデルと整合的であること(例:グループ財務戦略・ALM方針と一貫)

したがって、SS16/13の適用を受ける銀行では、親会社向けエクスポージャーを内部NCLEGの算定対象として明示的にモニタリングし、集中リスク管理の一部に組み込むことが一般的です。 実務上は、waiver適用分をTier1比で定期測定し、内部RASまたはICAAP内で「グループ内集中度」指標として報告する運用が定着しています。

なお、PRAはSS16/13のwaiverを恒常的な免除としてではなく、リスク管理水準を前提とした「条件付き承認」として扱っており、集中リスクレビューやSREP面談時に当該管理体制が確認される場合があります。

4.2 内部NCLEGの算定と活用

具体的には以下のような算定が一般的です。

  • 定義: 10%以上のlarge exposureを抽出し、CRM反映後の正味EADをTier1資本比で合計。
  • 簡易式: 内部NCLEG(%)= Σ[各先の正味エクスポージャ ÷ Tier1](各先が10%以上のみ)
  • 計測頻度: 日次〜週次アグリゲーションを実施し、TreasuryまたはRiskが月次レポートでモニタ。
  • 活用:
    • LER上限遵守の早期警戒(aggregate concentration limit)
    • 集中度ストレステスト(特定セクター・地域の同時デフォルト想定)
    • HQLA構成・信用集中の見直し(発行体偏重是正)
    • 内部資本配賦・FTPスプレッド調整の基礎データ

PRAは明示的にNCLEGという用語を使っていませんが、監督書簡(Dear CFO letters)やSREPレビューでは、「Top-20 Counterparty Exposure」「Aggregate Large Exposure to Tier1」などの形式で同様の情報提出を求める場合があります。 このため、多くの英国銀行では、COREP C28/C29の報告データをベースに内部NCLEGを自動生成する仕組みを設けています。

内部NCLEGは、公式COREPの“Non-core large exposures group(NLEG)”とは異なる概念です。 後者は特定ポートフォリオ区分を指す技術用語であり、集中度モニタリングを目的とした内部KPIとは無関係です。 両者を混同しないよう注意が必要です。

英国主要行では、内部NCLEG閾値をTier1比40〜50%前後に設定し、超過時は取引制限または資本増強検討のトリガーとする運用が一般的です。 この水準はPRAからの正式要求ではなく、各行のリスクアペタイト判断に基づく内部上限として機能しています。

5. グループ内エクスポージャの免除(実務)

類型 扱い 主な条件
同一プルーデンシャル連結内(フル連結) 許可ベースで免除可 集中管理、>50%支配、当局の事前承認・異議なし
グループ関連だが連結外(越境など) 自動免除対象外。ex-ante承認により個別・部分免除の余地 資金移転阻害なし、リスク移転枠組み、当局承認
CCP/清算関連(グループ関係先含む) 認可CCPへのエクスポージャは一定の緩和 重複計上回避、認可要件
例外的・一時的免除 期間限定で可 再編や一過性要因。通知と是正計画

免除マトリクス(例)

関係 想定扱い 注記
UK内 連結内:UK↔UK 免除適用が一般的 連結・集中管理・当局確認
EU内 連結内:EU↔EU 免除適用が一般的 同上
UK↔EU(別連結境界) 自動免除外。原則ex-ante承認前提 越境で資本・流動性の重複管理が発生

6. Treasuryのコスト影響

  • 利回り低下:有利な先に大額集中できず、分散で平均利回りが希薄化。
  • オペ/担保コスト:複数CP/CCP対応、ヘアカット、マージン、事務負担増。
  • HQLA機会費用:Level1偏重を避けた結果、流動性や評価で不利な構成に傾く場合。
  • 社内資金移転の制約:連結境界を跨ぐと外部先扱い、内部スプレッド拡大。
  • 資本効率低下:Tier1基準の上限に拘束され、拡大には資本増や構造変更が必要。
  • 監視・システム費用:日次アグリ、C28/29報告、モニタリング基盤維持。

最小化・効率化策

手法 内容
ネッティング・担保最適化 • GMRA/ISDA/GMSLA契約の正味化徹底
• 担保ヘアカット最小化(HQLA構成最適化)
• 保証・CDS活用によるリスク置換
CP分散 • top-down枠配分(先別許容残高設定)
• 清算ルート複線化(LCH/Eurex併用)
• 発行体分散(ソブリン/SSA/金融/非金融のバランス)
FTP誘導 • LER利用率連動スプレッド
• 集中先ほど内部コスト高→自然分散
グループ内最適化 • notional pooling/スイープ活用
• 越境ルート再設計(域内サブ経由)
• 無担保→担保付へ転換
日次モニタリング • T+1集計・自動アラート
• ダッシュボード(FTP/Liquidity/LER統合表示)
資本・流動性統合 • Tier1減少→LER比率上昇(配当・AT1償還計画連動)
• HQLA構成とLERのトレードオフ最適化

7. 数値例(規制違反と是正)

【現状:規制違反】Tier1 = £40bn

  • A銀行(金融機関):正味£12bn → 30%
    • 上限:25% or £130m(£130m = £40bn×0.325% << 25%なので25%適用)
    • 5%超過(違反)
  • B社:正味£6bn → 15%(OK)
  • C社:正味£3bn → 7.5%(10%未満 → LE判定外)

現状の内部NCLEG(10%以上の合計):30% + 15% = 45%

【是正後:規制遵守】

  • A銀行:正味£10bn → 25%(上限ぎりぎり)
    • 削減額:£2bn(担保増強・ネッティング拡大・一部売却)
  • B社:正味£6bn → 15%(変更なし)
  • C社:正味£3bn → 7.5%(変更なし・LE判定外)
  • D/E/F先(新規分散):£2bn分を複数先へ配分
    • 例:D社£0.8bn(2%)、E社£0.7bn(1.75%)、F社£0.5bn(1.25%)→ 全てLE判定外

是正後の内部NCLEG:25% + 15% = 40%

⚠️ 含意:

  • A向け追加余地ゼロ(既に上限)
  • 削減£2bn分の分散 → 利回り低下(優良先集中不可)
  • オペ負担増(CP数増加・担保管理複雑化)
  • 内部FTP調整でコスト吸収が必要

8. 運用・ガバナンス(実務要点)

  • 限度枠設計:アラート8〜9%、取引停止20%、ハード25%(G-SII相互は15%)。
  • 日次集計:貸借、SFT、デリバ、証券を単一先に統合し、CRM控除後の正味で判定。
  • connected clientsの識別:支配関係だけでなく経済的相互依存も評価。
  • 発行体集中の横断管理:HQLA設計時にLERと流動性要件を同時最適化。
  • 社内取引ポリシー:連結内は免除前提(事前承認・条件充足が必要)、境界跨ぎは外部限度として管理。
  • 例外運用:臨時超過は即報告、縮減計画、期間限定の当局許可。
  • 報告:COREP C28.00/C29.00で免除区分を正確にフラグ。

英国PRAの最新動向(簡易メモ)

  • CRR移管後のLEX改定により、測定・報告・GCC判断基準等の明確化が進行。
  • SFTやCRMの技術的取扱い見直し等を含むアップデートが段階的に適用。
  • 具体の適用開始時期・移行措置はPRA公表のPS/SSに従うこと。

9. 用語メモ

  • LER:Large Exposures(CRR Part Four)
  • 内部NCLEG:10%以上のLE正味合計をTier1比で示す内部集中度指標(公式用語ではない)
  • CRM:Credit Risk Mitigation(担保・保証・CDS・ネッティング)
  • SFT:Securities Financing Transactions(repo/rev-repo等)
  • EAD:Exposure at Default
  • HQLA:High Quality Liquid Assets
  • G-SII/O-SII、CCP、ALM、NSFR、LCRなどの略語は既知前提で記述

注記:最終適用は各当局判断・認可に依存。内部基準は各行のリスクアペタイトに応じて調整。

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