在英銀行/HFのガバナンス規則(ICAAP 、ILAAP 、RRP)

英国では健全性監督機構(PRA)の指針のもと、銀行のガバナンスが強化されている。金融危機を経て監督当局が懸念のある領域に素早く対応するべきとのインセンティブが生じたからだ。かかる中、銀行で不適切行為や健全性に関わる不手際があった場合には立証責任が生じ、関与した経営陣、銀行員が不正行為の刑法上の罪を負う仕組み(上級管理者制度/Senior Managers Regime: SMR)ができた。銀行のガバナンス体制は一層、重要性が増している。ICAAP、ILAAP、RRPは、銀行のビジネスモデル、顧客サービス、主要なリスク、およびこれらのリスク管理方法で、各行は現行の規制当局ガイダンスと業界のベストプラクティスに沿って、監督当局へ報告する必要性に接している。報告は定期・随時を問わず、体系的になされなければならなくなり、且つ経営陣が把握していなければならないとのロジックである。各行では、この管理報告業務を担う新たな部門を新説する等、対応に迫られている。 さらに英金融庁(Financial Conduct Authority)は 新規則IFPRを2022年1月から施行 することを発表しており、資本、流動性、報酬、報告、情報開示などのルールが大幅に変更される。特に大きな変更は、金融機関の自己資本を測定する新しい方法である 「内部資本・リスク評価(ICARA)」に置き換えられる ことと、ヘッジファンドをはじめとするオルタナティブ・アセット・マネジメント・ファーム等、あらゆる投資会社がICARAを含むIFPRの下で独自のプルデンシャル規制(Investment Firms Prudential Regime)を受けることとなったことである。 本欄ではICAAP( Internal Capital Adequacy Assessment Process/自己資本充実度評価プロセス)、ILAAP(Internal Liquidity Adequacy Assessment Process/流動性充実度評価プロセス)、およびRRP(Recovery Plan/再建・破たん処理計画)の概要を説明し、新規則(内部資本およびリスク評価/Internal Capital and Risk Assessment (ICARA))で留意すべきポイントを(筆者自身の脳内整理とともに)ざっくり解説する。...