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金利変動リスク

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  金利変動リスクはバーゼル規制でもガイダンスされている。現在のバーゼル規制は3つの軸で構成されており、第一の柱が「最低所要自己資本比率」で、第二の柱が「金融機関の自己管理と監督上の検証」となる。金利リスク規制はこの第二の柱に含まれるが、第一の柱で捕捉できないリスクについて規制当局がモニタリングするものである(金融機関 の自己管理と監督上の検証)における「アウトライヤー規制」 の対象となるにとどまる という)。第三の柱は「市場規律」(情報の開示)であり、銀行に対して開示を求めることで市場規律を働かせることが企図されている。 現行のバーゼル規制上、 IRRBB は、「第一の柱」(最低自己資本比率規制)における計算式の分母に算入する必要がない (2004 年ガイドライン) 。すなわち、資本賦課の対象となっていない。こうした取扱いは、 トレーディング勘定の金利リスクが「第一の柱」で資本賦課の対象とな っていることと対照的 である。BCBS は、先般の金融危機以降、両勘定の境界に関する規制裁定 を懸念しており、その見直しを実施している 。 また、BCBS は、多くの国・地域における今日の歴史的な低金利環境にかんがみ、金利の変化 による損失を補うため、銀行が適切な資本を確保することを促進する必要があると考えている。 こうした背景から、BCBS は、IRRBB の問題の検討を 2013 年春に開始している 。 2015 年 6 月から同年 9 月には、IRRBB の取扱いについて、「第一の柱」で資本賦課の対象とす る案「1柱案」と、2004 年ガイドラインを強化する案「2 柱案」の両論併記で 市中協議(パブリックコメント募集)を実施している 。 市中協議の結果、最終文書は、2 柱案を採用している。 なお、最終文書は、銀行の国債保有のみに焦点を当てたものではない。銀行勘定の資産につ いては、国債等の債券保有のみならず、貸出金等も対象となる点に留意されたい。 02.pdf (fsa.go.jp) 現在、銀行の自己資本比率に係るバーゼル規制において、自国通貨建ての国債は、格付にかかわらず、信用リスクをゼロにすることができる(各国裁量)。また、ここでは銀行が国債を銀行勘定で保有することを想定している。(信用リスク・アセットの額の算出に当たって、「与信等の額×所定のリスク・ウェイト」とい